◆本社
〒812-0037
福岡市博多区御供所町1-9
博多セントラルビル8F
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TEL092(282)5571
FAX092(282)5572
E-mail:head@tour-oasis.com
◆西新営業所
〒814-0002
福岡市早良区西新7-1-57
田村ビル1F
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TEL092(832)5801
FAX092(832)5802
E-mail:nishijin@tour-oasis.com
◆熊本営業所
〒862-0976
熊本市九品寺5-8-7
こざきメインビル1F
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TEL:096(371)0051
FAX:096(371)0052
E-mail:
kumamoto@tour-oasis.com
◆九大学研都市駅前営業所
〒819-0375
福岡市西区大字徳永129-1
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TEL 092(805)8600
FAX 092(805)8601
E-mail:kyu-dai@tour-oasis.com
◆東京営業所
〒169−0075
東京都新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル4F
TEL 03(5287)2771
FAX 03(5287)2772
E-mail:tokyo@tour-oasis.com
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本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。

(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
| 旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 6万円未満 |
6万円以上 10万円未満 |
10万円以上 15万円未満 |
15万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| お申込金 | 6,000円〜 旅行代金まで |
12,000円〜 旅行代金まで |
20,000円〜 旅行代金まで |
30,000円〜 旅行代金まで |
代金の20%〜 旅行代金まで |
但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
(2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(1) 当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)。
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 (日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に 解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に 解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
| ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ニ 旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 | 旅行代金の100%以内 |
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) 当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、
通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円を支払います。
携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。
ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
| 変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
|
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1) お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(2) 国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社らの係員にお問合わせください。
(5) 個人情報の取扱いについて
| 旅行企画・実施 近畿日本ツーリスト株式会社 東京都千代田区神田松永町19番の2(国土交通大臣登録旅行業第20号) 平成17年4月1日改訂 |




