◆本社
〒812-0037
福岡市博多区御供所町1-9
博多セントラルビル8F
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TEL092(282)5571
FAX092(282)5572
E-mail:head@tour-oasis.com
◆西新営業所
〒814-0002
福岡市早良区西新7-1-57
田村ビル1F
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TEL092(832)5801
FAX092(832)5802
E-mail:nishijin@tour-oasis.com
◆熊本営業所
〒862-0976
熊本市九品寺5-8-7
こざきメインビル1F
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TEL:096(371)0051
FAX:096(371)0052
E-mail:
kumamoto@tour-oasis.com
◆九大学研都市駅前営業所
〒819-0375
福岡市西区大字徳永129-1
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TEL 092(805)8600
FAX 092(805)8601
E-mail:kyu-dai@tour-oasis.com
◆東京営業所
〒169−0075
東京都新宿区高田馬場1-6-16 ユニオンビル4F
TEL 03(5287)2771
FAX 03(5287)2772
E-mail:tokyo@tour-oasis.com
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★お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。
★この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。

★お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。
★この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
| 区 分 | お申込金(おひとり様) |
|---|---|
| 旅行代金が3万円未満 | 旅行代金の20% |
| 旅行代金が3万円以上5万円未満 | 6,000円 |
| 旅行代金が5万円以上10万円未満 | 10,000円 |
| 旅行代金が10万円以上15万円未満 | 20,000円 |
| 旅行代金が15万円以上 | 旅行代金の20% |
| 契約解除の日 | 取消料(違約料) | |
|---|---|---|
| 〔1〕次項〔2〕以外の企画旅行契約 | ||
| 旅行開始日の 前日から起算して さかのぼって |
1) 21日目に当たる日以前 | 無料 |
| 2) 20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで | 旅行代金の 20% | |
| 3) 7日目に当たる日施行2日目に当たる日まで | 旅行代金の 30% | |
| 4) 旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
| 5) 旅行開始日の当日 | 旅行代金の 50% | |
| 6) 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
| 〔2〕貸切船舶を利用する企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
||
| 変更補償金の支払いが必要となる事項 | 1件当たりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1) 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% | 3.0% |
2) 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% | 2.0% |
3) 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る。) |
1.0% | 2.0% |
4) 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% | 2.0% |
5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% | 2.0% |
6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0% | 2.0% |
7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% | 2.0% |
8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% | 2.0% |
9) 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% | 5.0% |
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注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3 3)または4)に掲げる変更に係る運送機関の宿泊設備の利用を伴うものである場合には、1泊につき1件として取扱います。
注4 4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 4)または7)、8)に掲げる変更が1乗車船などまたは1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取扱います。
注6 9)に掲げる変更については、1)〜8)の料率を適用せず、9)の料率を適用します。
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